結局のところ、現在は福祉士の受験資格と主事しかありません
施設によるじゃないですか?絶対ケアマネがなくてもいいでしょうし
以前はあったですが、今はしたいと思っています
保育士資格は取られるですよね?現在、幼保をまとめようとする動きもあり、どちらの資格も取っておいたが役に立つと思います
よろしくお願いします!
根拠法令・社会福祉法(第18条、第19条)交付団体統一された交付団体はないので、以下のようでよろしいかと
また、都道府県により可・不可の差異はあるでしょうか
通所の生活相談員については、「平成11年9月17日老企第25号指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」の六通所介護のところにありますが、そこには、「特養の運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第5条第2項に定める生活相談員に準ずる」となっています
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